永代供養のお申込み 応募要項および使用規定への同意確認 永代供養塔合掌廟応募要項 1.趣旨 近年、少子高齢化及び核家族化などにより、墓地や納骨堂に対して多様な希望・要望が出されています。これら要望に応える一つのあり方として、永代供養塔「合掌廟」を建立し、賛同いただける方の募集をしていきます。 2.実施主体 浄土真宗本願寺派(西本願寺)に属する宗教法人宮石山福泉寺を設置管理者とします。 3.実施場所 合掌廟は、山梨県甲州市勝沼町菱山2346番地1福泉寺墓地に建立します。 4.応募者(使用者) 合掌廟応募要項及び使用規定の主旨に賛同いただける方とします。 5.使用権の内容 合掌廟の使用権は、遺骨を納骨した以降合掌廟に安置し、その後合掌廟内に合葬・合祀(遺骨を骨壺から出して、土に還すため合祀墓内に納める方式)することを原則とします。 6.分譲基準及び使用懇志 (1)遺骨1基7回忌まで安置し、それ以降合祀する場合は、懇志20万円とします。 (2)遺骨1基17回忌まで安置し、それ以降合祀する場合は、懇志25万円とします。 (3)遺骨1基23回忌まで安置し、それ以降合祀する場合は、懇志30万円とします。 (4)遺骨1基一定の年回忌まで安置せず、納骨時に合葬・合祀する場合は、懇志15万円とします。 (5)懇志の内訳は、合掌廟使用権及び維持管理料の範囲とします。 7.その他 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定めます。 附 則 この要項は、平成19年9月1日より適用します。 永代供養塔合掌廟使用規定 第1条 名称 宗教法人宮石山福泉寺が建立する永代供養塔の名称は合掌廟(納骨堂)と称する。 第2条 位置 合掌廟(納骨堂)は、山梨県甲州市勝沼町菱山2346の1福泉寺墓地に位置する。 第3条 使用条件 合掌廟(納骨堂)の管理責任者は、当法人(寺院)の代表役員とする。 第4条 運営管理 1)合掌廟の清掃、環境整備等の日常管理とそれに付随する事務管理に要する費用は、合掌廟使用懇志をもって充てるものとする。 2)使用者がその責に帰すべき事由により合掌廟内の付帯設備等を損傷したときは、自己の責任で復元するものとする。 第5条 埋葬・改葬の手続き 合掌廟に埋葬又は改葬する場合は、各区市町村の発行する埋(改)葬許可証を添えて、当法人に届け出るものとする。 第6条 埋葬者の制限 合掌廟使用者の親族(三親等)以外の者を埋葬できないものとする。 第7条 使用権の譲渡等の禁止 使用者は、合掌廟使用権を第三者に譲渡等はできないものとする。 第8条 使用許可の取り消し 当法人は、使用者が次の事項に該当したときは、合掌廟の使用許可を取り消すものとする。 1)許可を受けた目的以外に使用したとき 2)合掌廟使用権を第三者に譲渡又は転貸したとき 第9条 不可抗力による事故の責任 合掌廟内で起こる自然災害等の不可抗力による事故、又は第三者によって生じた事故並びに盗難等については、当法人に責任はないものとする。 第10条 その他 この規定に定めるもののほか、必要な事項は当法人が定める。 同意する 上記応募要項と使用規定に沿わない点がある場合はご使用いただけませんので、必ずご確認ください。 お名前 フリガナ メールアドレス お電話番号 郵便番号 〒 - 都道府県 —以下から選択してください—北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県山梨県長野県富山県石川県福井県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県 ご住所 希望する分譲基準 七回忌まで安置し、それ以降合祀で申込みます。十七回忌まで安置し、それ以降合祀で申込みます。二十三回忌まで安置し、それ以降合祀で申込みます。年回忌まで安置せず、納骨時に合祀で申し込みます。 その他必要な事柄がございましたらご記入ください。